https://news.yahoo.co.jp/articles/0c82ca16cc6d3b6a87f29451918dfa4f710b5e9e
父親から子どもに対する性暴力事件で、その量刑をめぐって話題となる判決が相次いだ。
監護者性交等と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の罪に問われていた34歳の男に津地裁は1月13日、「相当悪質だ」と懲役8年の判決を言い渡した(求刑懲役9年)。
その2日後の15日には、福島地裁で監護者性交等の罪に問われた40代男の差し戻し審で、求刑通り懲役6年の実刑判決を言い渡している。
SNS上では「相当悪質でも懲役8年か」「6年は短すぎる」など、驚きの声があがっている。法定刑はどのように定められているのか。過去の裁判例とあわせて、みていきたい。(ライター・高橋ユキ)
●2017年からの2年間、最も多い量刑は「7年以下」
これまで監護者性交等罪で起訴された被告人にどのような判決が言い渡されたかについては、法務省がまとめた資料『性犯罪の量刑に関する資料(平成27年~令和元年)』( http://www.moj.go.jp/content/001323989.pdf )に詳しい。
これによれば刑法改正の2017年から2019年の間、監護者性交等罪で91人に対して判決が言い渡され、うち最も重い量刑が「懲役15年以下」で、最も軽いものが「3年以下」。そして最も多い量刑が「7年以下」であった。
こうした実態に照らせば、現段階においては「相当悪質だ」という事案で懲役8年というのはたしかに「相場より若干重い刑」ではあるようだ。
●犯行中、被害者は現実逃避のためスマホでアニメ
しかし、事件の詳細をみていけば「短すぎる」と声があがるのも致し方ないのかもしれない。
津地裁の事件の判決によると被告人は、同居していた13歳の実の娘に性的虐待を加え、その裸を348回にわたってスマホで撮影していたという。
柴田誠裁判長は「生まれた時から同居し、生活面で被告人に依存せざるを得ない娘が、要求を拒否することは難しい状況だった」と指摘している。
被害者である娘は犯行中、現実逃避のためにスマホでアニメを観ていたという。(「共同通信」1月13日)
また福島地裁の事件では 判決で柴田雅司裁判長は、被害後に娘が複数の友人に相談していたことなどをあげ、「生活面で被告人に頼らざるを得ない立場にある被害者に対し、説教を口実に及んだ極めて卑劣な犯行」と判断したという(「毎日新聞」1月16日)。
●「家族関係が壊れることを恐れひとりで耐え忍んでいた」
平穏な普通の家庭で、その時突然事件が起こったのではない。親による性的な行為は、子にとって到底受け入れがたいものだ。
被告人である親の側は、長い時間をかけ、これを受け入れざるを得ない関係を構築してきた。
また子の側としても、自分が被害を訴えることにより、親が罪に問われることになれば、生活に大きな変化が生じる。こうしたことから性的虐待をすぐに他人に告白できないという現状もある。
先に触れた東京地裁であった監護者性交等の事件で、裁判長はこう指摘している。
「被害者は本来、健全な家族関係の中、心身ともに健全な成長を遂げるはずであったのにそれを踏みにじられた。また被害を打ち明けて家族関係が壊れることを恐れひとりで耐え忍んでいた」(判決文より)
さらに監護者性交等罪の公判では、犯行の多くが自宅で行われているため、防犯カメラ映像などの証拠もなく、被害者の証言が立証の拠り所となる。そのためか、被害者と被告人の言い分が大きく異なることも特徴のひとつだ。
この東京地裁の事件で父親は、弁護人からの被告人質問の際、長年にわたる性的虐待を次のように否定している。
弁護人「小学5年生のころ、盆踊りの時期に娘さんの乳首をなめたことは?」 被告人「ありません」 弁護人「小学生の頃あなたにアダルトビデオを見せられたと言っていますが事実ですか?」 被告人「ありません」 弁護人「風呂で乳首を舐めた事実は?」 被告人「ありません」
これに加え、事件当時の性交については「娘を励ますため」だったとも述べており、検察官に懲役8年を求刑されたことを受け「執行猶予」を求めてもいた。
被害者と被告人の認識に大きなギャップがある。
「監護者性交等罪」(刑法第179条2項)は「十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による」と定められており、刑法第177条の「強制性交等罪」と同様「懲役5年以上の有期懲役」となる。
弁護士ドットコムニュース編集部
生かしとく意味がないだろ
行先は刑務所なのか?病院から出てきて欲しくないタイプだわ
間違ってないように見えるけど・・・
一生もんのトラウマだろ
父親は粗大ゴミなんだから処刑しとけよ
親心だな
同意あれば危害なしは法の原則。
父親が娘と同意の上で性交したと言うだけでは誰かの権利が侵害されているとは言えない。
やべぇ奴だ
おちんこいれた